会社の変更登記、放置すると100万円以下の過料!?
会社の住所、代表者、事業内容…
これらの情報に変更があった時、あなたはきちんと法務局に届け出ていますか?
「忙しくて後回しにしていた…」
「変更登記って、なんだか難しそうで…」
そんな風に思っていませんか?
実は、変更登記は、会社を運営していく上で、避けては通れない重要な手続きです。
会社法では、変更登記を怠ると、100万円以下の過料が科せられる可能性があると定められています。
さらに、会社の信用問題に発展したり、取引上のトラブルに繋がったりするリスクも潜んでいます。
「でも、具体的にどんな時に変更登記が必要なの?」
「費用はどれくらいかかるの?」
「手続きって難しくないの?」
そんな疑問をお持ちのあなたへ。
本記事では、変更登記が必要となるタイミング、変更内容に応じた費用、具体的な手続きの流れ、注意点などを、わかりやすく丁寧に解説していきます。
電子申請の方法や専門家への依頼についても触れているので、きっとあなたの役に立つはずです。
この機会に、変更登記に関する正しい知識を身につけ、会社をリスクから守り、スムーズな事業運営を実現しましょう。
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変更登記とは?|会社の情報を最新の状態に保つための手続き
株式会社や合同会社などの会社組織では、商号、本店所在地、役員構成、資本金といった重要な事項に変更があった場合、「変更登記」の手続きを行うことが法律で義務付けられています。
変更登記とは、会社の登記簿に記載されている情報に変更が生じた際に、その内容を最新の状態に更新する手続きのことです。
会社の登記簿は、法務局で誰でも閲覧することができ、会社に関する基本的な情報源として、取引先や金融機関などに利用されています。
この章では、変更登記の必要性について、法律、信用、取引の3つの観点から解説していきます。
変更登記が必要な理由|法律上の義務、信用維持、取引の安全確保
変更登記を行うことは、会社にとって法的義務です。
会社法では、登記すべき事項に変更があった場合は2週間以内に登記申請をしなければならないと定められています (会社法第915条)。
もし、この義務を怠り、変更登記の申請を期限内に行わなかった場合、「登記懈怠」となり、100万円以下の過料が科せられる可能性があります (会社法第976条)。
また、変更登記は、会社に対する信用を維持するためにも重要な役割を果たします。
企業活動を円滑に進めるためには、取引先や顧客、金融機関など、様々なステークホルダーからの信頼が欠かせません。
変更登記を行わずに放置しておくと、登記簿の情報が古いままとなり、会社に対する信頼性が損なわれる可能性があります。
例えば、取引先が会社の最新情報を確認しようとした際に、登記簿の情報が更新されていなければ、
「この会社は、きちんと法令を守っているのだろうか?」
「この会社と取引しても大丈夫だろうか?」
といった不安や疑念を抱かせるかもしれません。
さらに、変更登記を怠ったことで、取引上のトラブルが発生するリスクもあります。
例えば、代表者の住所が変わっているのに変更登記を行わなかった場合、重要な書類が旧住所に届いてしまい、重要な取引の機会を逃してしまう、といった事態も考えられます。
このように、変更登記は、単なる形式的な手続きではなく、法律を遵守し、会社の信用を守り、円滑なビジネスを行うためにも、非常に重要な手続きなのです。
変更登記が必要なタイミング|会社法で定められた変更事項と期限
では、具体的にどのような場合に変更登記が必要となるのでしょうか?
変更登記が必要となるタイミングは、会社法で定められています。
会社の基本的な情報から、組織変更、役員変更まで、様々な事項が変更登記の対象となります。
変更登記の対象となる事項|商号、本店、目的、資本金、役員など
変更登記が必要となる主な事項は以下の通りです。
変更事項 | 内容 |
---|---|
商号 | 会社の名称のこと。ブランドイメージの変更や、M&Aなどによって商号を変更する際に変更登記が必要です。 |
本店所在地 | 会社の主たる事務所の所在地のこと。オフィス移転などにより本店所在地が変更になった場合に変更登記が必要です。 |
事業目的 | 会社が営む事業の内容のこと。新規事業の開始や、既存事業の廃止などにより事業目的を変更する場合に変更登記が必要です。 |
資本金 | 会社の資金のこと。事業拡大のための増資や、経営状況悪化による減資などにより資本金を変更する場合に変更登記が必要です。 |
役員 | 会社の業務執行や意思決定を行う取締役、会社の会計を監査する監査役など。役員の就任、辞任、退任、解任などがあった場合に変更登記が必要です。 |
支店の設置・廃止 | 会社が本店とは別の場所に設置する営業所のこと。支店の設置や廃止を行った場合に変更登記が必要です。 |
これらの事項に変更があった場合は、原則として2週間以内に法務局へ変更登記の申請を行う必要があります。
変更登記の申請期限|2週間以内に申請、遅延すると過料発生
変更登記の申請期限は、原則として変更事項が発生した日から2週間以内です。
この期限を過ぎると、「登記懈怠」となり、100万円以下の過料が科せられる可能性があります。
ただし、合併や分割などの組織再編の場合は、申請期限が3週間以内と定められています。
変更登記が必要な事項が発生した場合は、期限内に手続きを完了させるようにしましょう。
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変更登記の費用|登録免許税を中心に、手数料や専門家費用も発生
変更登記の手続きには、登録免許税、手数料、専門家費用といった費用がかかります。
これらの費用は、変更内容や手続き方法によって異なりますので、事前に確認しておくことが重要です。
登録免許税|変更内容に応じた税額
登録免許税は、登記申請を行う際に国に納める税金です。
変更登記の内容によって、登録免許税の金額が異なるため、注意が必要です。
変更登記の種類と登録免許税額は以下の表の通りです。
変更登記の種類 | 登録免許税額 |
---|---|
取締役・監査役の就任・辞任・退任・解任 | 1件につき1万円(資本金1億円を超える場合は3万円) |
事業目的の変更 | 1件につき3万円 |
商号の変更 | 1件につき3万円 |
代表者の住所変更 | 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円) |
本店所在地の移転 | 管轄内本店移転なら3万円、管轄外本店移転の場合は新旧それぞれの法務局で納付するため倍の6万円 |
支店の設置 | 1箇所につき6万円 |
支店の廃止 | 1箇所につき3万円 (本店と支店の管轄の法務局が違う場合は、さらに支店の所在地で9,000円) |
増資 | 増加した資本金額の0.7%または3万円のどちらか多い方 |
減資 | 1件につき3万円 |
会社形態の変更 | 6万円~ |
登録免許税の納付方法
登録免許税は、収入印紙を登記申請書に貼付することで納付します。
収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。
手数料|印鑑証明書や登記簿謄本などの取得費用
変更登記手続きには、印鑑証明書や登記簿謄本などの書類が必要となる場合があり、これらの書類を取得する際に手数料がかかります。
手数料は、市区町村役場や法務局によって異なりますが、印鑑証明書は1通につき300円程度、登記簿謄本は1通につき600円程度です。
専門家費用|司法書士や行政書士への依頼費用
変更登記手続きをスムーズに進めるために、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。
専門家に依頼すると、必要書類の作成や手続きの代行をしてもらえるため、時間と手間を大幅に削減することができます。
また、複雑な手続きや法令解釈に不安がある場合でも、専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
専門家への依頼費用は、内容や難易度によって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。
手続きの内容が複雑な場合や、時間がない場合は、専門家への依頼を検討してみるのも良いでしょう。
変更登記の具体的な手続き|必要書類、申請方法
変更登記の手続きは、変更があった事項を管轄する法務局で行います。
申請方法は、窓口申請と電子申請の2種類があります。
必要書類|変更登記申請書、議事録、定款など
変更登記の申請に必要な書類は、変更内容によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 変更登記申請書: 変更登記の内容を記載する申請書です。法務局のウェブサイトからダウンロードすることができます。
- 株主総会議事録または社員総会議事録: 変更登記の内容を決議した内容を記録した議事録です。
- 就任承諾書: 新しい役員が就任を承諾したことを示す書類です。
- 印鑑証明書: 新しい代表者の実印の印鑑証明書です。
- 定款: 変更内容によっては、定款の変更が必要となる場合があります。
変更登記の内容によっては、上記以外にも、追加で書類が必要となる場合があります。
法務局のウェブサイトで必要書類を確認するか、法務局に問い合わせてみましょう。
申請方法|窓口申請と電子申請
変更登記の申請方法は、窓口申請と電子申請の2種類があります。
窓口申請|対面で手続き、疑問点をその場で解消
窓口申請とは、法務局の窓口へ必要書類を持参して申請する方法です。
窓口で書類の不備などを指摘された場合、その場で修正することができるため、確実に手続きを進めたい場合におすすめです。
また、手続きに関して不明点があれば、窓口担当者に直接質問することができます。
電子申請|オンラインで手続き、時間と費用を節約
電子申請とは、インターネットを利用して、法務局へ必要書類を提出する方法です。
電子申請を利用するメリット・デメリットは以下の通りです。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
時間 | 24時間いつでも申請可能 | – |
場所 | どこからでも申請可能 | – |
費用 | 登録免許税が2,000円割引 | 電子証明書の取得費用がかかる |
その他 | 郵送の手間が省ける | システムの操作に慣れが必要 |
電子申請を行うためには、マイナンバーカードなどの電子証明書と、パソコンやインターネット環境が必要です。
近年では、電子申請システムの操作性も向上しており、法務局のウェブサイトには、操作マニュアルやよくある質問なども掲載されているため、比較的簡単に利用することができます。
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まとめ|変更登記を適切に行い、会社を守ろう
変更登記は、会社の情報を最新の状態に保つために、非常に重要な手続きです。
変更登記を怠ると、過料の対象となるだけでなく、会社の信用を失墜させ、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性もあります。
変更登記が必要な事項が発生したときは、2週間以内という期限を守り、必要書類を揃えて、法務局へ申請を行いましょう。
手続きの方法としては、窓口申請と電子申請の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがありますので、会社の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。
本記事で解説した内容を参考に、変更登記を適切に行い、会社を守り、そして事業をスムーズに運営していきましょう。
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