「バーチャルオフィスを利用して起業したい。でも違法行為にならないか心配」
そんなお悩みを持っている人もいるのではないでしょうか。
バーチャルオフィスを利用すること自体は違法ではありません。
しかし一部の業種では、バーチャルを利用していると違法行為になってしまう可能性があります。
この記事では、バーチャルオフィスが違法ではない理由や、バーチャルオフィスでは開業できない業種について詳しくご紹介します。
何を隠そう、筆者もバーチャルオフィスユーザーです(「GMOオフィスサポート」を利用中)。実際に使ってみての使い勝手などは、「GMOオフィスサポートの評判・クチコミが丸わかり」という記事にて記載していますので、あわせてご覧ください。
当サイトでは「バーチャルオフィスのレビュー記事」をご用意しています。気になるサービス名をクリック・タップすると、解説記事が表示されます。
バーチャルオフィスの基礎知識や、おすすめのサービス・選び方を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください!
バーチャルオフィス利用は違法ではない
まず、バーチャルオフィスの利用そのものは違法ではありません。
バーチャルオフィスは、ビジネス用の住所を貸し出すサービスです。
「住所貸し」と聞くと、怪しいと思う人もいるかもしれません。しかし、住所を貸すこと自体は違法ではないのです。
むしろ、個人事業主やスタートアップ企業オーナーにとっては強力な見たかとなり得るサービスです。なぜ問題ないか、深掘りしていきます。
バーチャルオフィスを利用した法人登記も違法には当たらない
法人登記は、法人を設立する際に欠かせない手続きです。
法人登記を行うには「本店所在地」が必要となりますが、バーチャルオフィスの住所を本店所在地とすることも違法ではありません(バーチャルオフィス側が法人登記可能としている場合)。
本店所在地は、実際にビジネスを行う場所でなくても良いのです。
法人登記が可能な住所を提供するバーチャルオフィスも数多くあります。法人設立を検討している人は検討してみると良いでしょう。
特定商取引法に基づく表記にもバーチャルオフィスの住所を利用可能
ネットショップなどを開設する場合、「特定商取引法に基づく表記」が必要となります。特定商取引法に基づく表記では、住所や電話番号を公開しなければなりません。
多くのバーチャルオフィスでは、特定商取引法に基づく表記に住所を利用できるプランを提供しています。特商法表記(特定商取引法に基づく表記)に対応したプランを契約すれば、違法にはなりません。
ただし、以下の2点を併記する必要があります。
- 記載しているのはバーチャルオフィスの住所であること
- 消費者から請求された際には、事業者の(バーチャルオフィスではない)住所や電話番号を遅延なく開示できること
>> ネットショップに住所を公開したくない問題はバーチャルオフィスで解決
なぜバーチャルオフィスは違法というイメージがあるのか?
違法ではないのに、なぜバーチャルオフィスは怪しい、違法というイメージが広がってしまったのでしょうか。
その理由は、過去にバーチャルオフィスが犯罪に利用された例があるからだと考えられます。
2008年以前、バーチャルオフィスは簡単に住所や電話番号を借りることが可能だったため、詐欺やマネーロンダリングなどに利用されることがありました。
バーチャルオフィスの違法利用を防ぐ取り組みが行われている
2008年、犯罪収益移転防止法が改正・施行されました。
犯罪収益移転防止法は、犯罪によって得た収益を別の場所に移すこと(マネーロンダリング)などを防ぐための法律です。テロ資金供与を防ぐ目的もあり、一般の人が安心して暮らせる社会を維持するために必要な法律と言えます。
この法律が施行されたことにより、バーチャルオフィスを提供する業者には本人確認が義務づけられました。また、契約時には利用目的の確認や審査も行われています。
バーチャルオフィスの住所では契約できなくなったサービスがあるって本当?
犯罪収益移転防止法の施行に関連して、バーチャルオフィスの住所では契約できなくなったサービスも存在します。代表的なものとして、スマートフォンで固定電話の番号を利用できるサービス【03plus】が挙げられます。
※03plusのコスパや評判についてはリンク先の記事で解説しています。
03Plusは、外出先でも固定電話番号を使って発信できるなど、ビジネス利用には便利なサービスです。しかし、電話を受けた顧客にとっては、自分が話している相手が今どこにいるのか把握できません。この仕組みが悪用されると、自分の居場所を相手に誤認させることが可能になってしまいます。
このままでは「固定電話番号は、市外局番を見れば相手の居場所が分かるから安心できる」といった固定電話番号への信頼が揺らいでしまうかもしれません。
そこで2021年、電気通信事業法の法解釈が変更となりました。03Plusのようなサービスで固定電話番号を利用している人が、本当にその場所に活動拠点を持っているのかを確認することが求められるようになったのです。
例えば、03から始まる電話番号を利用したい場合、東京都23区などの該当地域に物理的な活動拠点(自宅や事務所など)があることを証明しなければなりません。
バーチャルオフィスは物理的な活動拠点がないため、証明には使えないと決められています。
この変更に伴い、03Plusもバーチャルオフィスの住所だけでは固定電話番号の契約ができなくなりました。過去にバーチャルオフィスの住所で03Plusの契約をした人も、2021年以降は、レンタルオフィスなど実体のある住所の賃貸契約書を提出するように求められています。
03Plus以外に、バーチャルオフィスのオプションで固定電話の番号を借りる場合も同様です。自宅など、実体のある住所が確認できなければ借りられません。
固定電話番号の代わりに、050から始まる番号を貸し出すバーチャルオフィスもあるため、状況によっては検討してみると良いでしょう。
バーチャルオフィスのトラブルに巻き込まれないためにやるべきこと
バーチャルオフィスの提供業者は、不正利用を防ぐためにさまざまな対策を講じています。
しかし、中には対策が不十分なバーチャルオフィス業者もあるかもしれません。
また、悪質な業者が存在している可能性もあります。
トラブルに巻き込まれないために必要な知識をお伝えします。完全に理解する必要はありません。こんなこともあり得るな、と備えておくだけでも十分な対策になります。
バーチャルオフィスで起こりやすいトラブルとは?
違法な業者でなかったとしても、バーチャルオフィスの契約中に何らかのトラブルが発生する可能性は存在します。具体的にどんなトラブルが起きやすいのかを知っておきましょう。
・格安とうたっている業者だがオプション料金が高額だった
月額料金が安い業者でも、オプション料金が高いと結果的に支払金額が高額になる可能性があります。オプションも含めて、十分な比較検討を行うことをお勧めします。
・郵便物の転送が遅い
バーチャルオフィスのオプションとして、郵便物転送を契約した場合のトラブルです。転送にはどうしてもある程度の時間はかかりますが、あまりにも遅い場合にはビジネスに支障が出る恐れもあります。転送にどのくらいの時間がかかるのか、事前によく確認しておくことが大切です。
・バーチャルオフィスの運営会社が倒産してしまった
運営会社の経営状態が良くない場合、倒産してバーチャルオフィスが使えなくなってしまうかもしれません。運営年数の長さや店舗数の多さなどから、その会社が安定しているかを推測することができます。契約前に調べておきましょう。
信頼できるバーチャルオフィス業者の見分け方
バーチャルオフィスを提供する業者は数多く存在します。契約前に、信頼できる業者を見分けることが大切です。
- 契約時の本人確認と審査があるか
- 犯罪に使われた経歴がないか
- 運営会社が適切な情報を公開しているか
- 口コミが良いか
- 料金が明確になっているか
- 契約期間や解約方法がきちんと表示されているか
- 内見が可能か
バーチャルオフィスの選び方については、バーチャルオフィス選びのチェックポイント16選という記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
契約時の本人確認と審査があるか
最初に、契約時の本人確認と審査をきちんと行っているかを確認しましょう。
犯罪収益移転防止法の施行により、契約の際の本人確認は義務となっています。本人確認を行っていない業者は、その時点で違法だと判断できます。
犯罪に使われた経歴がないか
バーチャルオフィスで借りる予定の住所が、過去に犯罪で使われたものである可能性もゼロではありません。契約予定の業者に犯罪歴がないか、ネット検索などで確認しておくことをおすすめします。
運営会社が適切な情報を公開しているか
バーチャルオフィスの名前と、運営している会社の名前が違うケースもあります。運営会社の名前が記載されているかを確認しましょう。また、資本金や運営年数のチェックも大切です。もし運営会社が倒産した場合、登記内容の変更や名刺の作り直しなどで多くの時間と費用がかかるからです。
口コミが良いか
バーチャルオフィスの口コミは、インターネットで検索すると確認できます。悪質業者とまではいかなくても、利便性が低いバーチャルオフィスが存在しているかもしれません。思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、事前にチェックしておくことをおすすめします。
料金が明確になっているか
バーチャルオフィスの料金設定は業者によってさまざまです。初期費用や月額料金などが分かりやすく記載されているかもチェックしてください。
また、バーチャルオフィスではさまざまなオプションサービスも提供しています。こちらも明確に記載されているか確認しましょう。特に郵便物の転送料金については、料金形態が複雑なケースもあるため、注意が必要です。
契約期間や解約方法がきちんと表示されているか
バーチャルオフィスの契約更新や解約は、トラブルが起こりやすいポイントです。解約時に違約金がかかるかといった詳細もきちんと把握しておきましょう。
内見が可能か
必須ではありませんが、バーチャルオフィスで借りたい住所を内見できると安心です。
バーチャルオフィスは、ネット上の手続きだけで契約することも可能です。しかし該当住所に足を運んで、信頼できるかどうかを確認する手もあります。建物の手入れが行き届いていないなど、気になる点があった場合には注意しましょう。
バーチャルオフィスを利用できない業種は何?具体的にご紹介
ここからは、バーチャルオフィスを利用できない業種をご紹介いたします。許認可や資格が必要な業種がメインとなります。
具体的には、以下の業種は利用NGです。
- 士業(一部は利用可能、一部は不可)
- 人材派遣業
- 有料職業紹介事業
- 建設業
- 産業廃棄物処理業
- 不動産業
- 金融商品取引業者
- 探偵業
- 飲食業
- 風俗業
- 古物商
- 廃品回収業(不用品回収業)
これらの業種でバーチャルオフィスを利用してしまうと、違法行為となってしまう恐れがあるため、よく確認した上で起業に臨みましょう。
士業(弁護士、税理士、行政書士、公認会計士など)
どの士業を開業するかによって、バーチャルオフィスを利用できるかどうかが変わります。
公認会計士や社会保険労務士はバーチャルオフィスも利用可能です。
一方、弁護士、税理士、行政書士などは事務所を設置する義務があります。例えば行政書士の場合、行政書士会に登録するために、事務所の写真を撮って送る必要があります。自宅住所を公開したくない場合、物理的な事務所を借りられるレンタルオフィスを検討した方が良いでしょう。
人材派遣業
人材派遣業を始めるには、労働局への許可申請が必要です。申請に通るためには複数の条件をクリアする必要があります。特に「20平方メートル以上の面積を持つ事務所が必要」という点が問題となります。バーチャルオフィスは物理的な事務所が存在しないため、条件を満たすことができないのです。
有料職業紹介事業(職業紹介業・人材紹介業)
有料職業紹介事業も、許認可が必要となる業種です。認可を得るためには物理的な事務所が欠かせません。
また事務所内に、個人情報を管理するための鍵付きのキャビネットや、面談ができるスペースを設置する必要があります。バーチャルオフィスではこうした設備を整えることはできないため、レンタルオフィスなどを検討した方が良いでしょう。
建設業(解体工事業、電気工事業、土木工事業など)
建設業の開業には、自分が開業したい都道府県(複数の都道府県で開業したい場合は国土交通省)で「建設業許可」を得なければなりません。
そのためには、物理的な事務所を用意する必要があります。建設工事を請け負う際、契約の締結などができるスペースが必要なためです。従って、物理的なスペースを持たないバーチャルオフィスは利用できません。
産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業を始めるためには、都道府県知事の許可が必要となります。
許可を得るためには、さまざまな要件を満たさなければなりません。特に廃棄物を処理できる施設の建設がネックとなります。あくまで住所を借りるサービスであるバーチャルオフィスでは開業できないと考えた方が良いでしょう。
不動産業
不動産業の開業には、「宅地建物取引業免許」を取得しなければなりません。
免許を得るためには、実体のある事務所を用意する必要があります。事務所専用の出入り口の設置、他の会社のスペースから独立しているなど細かな条件も定められているため、バーチャルオフィスでは開業できないのです。
金融商品取引業者
金融商品取引業を始めるためには、金融商品取引法に基づく登録が必要です。
申請を行うためには、バーチャルオフィスではない、物理的な営業所を用意しなければなりません。申請前には財務局や財務事務所でヒアリングを受けることになるため、きちんと要件を満たした営業所を準備してください。
探偵業
探偵業の場合、警察署を経由して管轄の公安委員会へ探偵業開始届を出す必要があります。届出を行った後には、交付された「探偵業届出証明書」を営業所に掲示しなければなりません。物理的なスペースが必要となるため、バーチャルオフィスで探偵業を始めることはできないのです。
飲食業
飲食店を始めたい場合、「飲食店営業許可」が必要です。許可を得るためには、保健所による店舗の検査を受けなければなりません。物理的な店舗を借りられないバーチャルオフィスで開業することはできません。
風俗業
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に該当するパチンコ店や飲食店を開くためには、「風俗営業許可」を得なければなりません。
(飲食店の場合、「風俗営業許可」に加え、「飲食店営業許可」も必要です)
この許可を得るためには、物理的な店舗を持つことが必須となります。従って、バーチャルオフィスを利用して開業することはできません。
古物商
リサイクルショップなどを開業したい場合、古物商許可が求められます。古物商は、中古品を売買するビジネスには欠かせません。
古物商許可の申請には、物理的なスペースのある営業所が必要です。バーチャルオフィスの住所では申請に通りません。
なお、中古パーツを仕入れて作ったハンドメイド作品を販売する、というケースでも古物商許可は必要となります。これから始める事業に古物商が必要かどうか、きちんと確認しておくことをおすすめします。
廃品回収業(不用品回収業)
不用品を回収してリサイクルする不用品回収業を始めるためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップのケースと同じように、バーチャルオフィスの住所では許可を得ることができません。
廃棄物を回収する廃品回収業には、「一般廃棄物収集運搬業許可」または「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要とされます。
「一般廃棄物収集運搬業許可」は、一般家庭からの廃品を回収するために必要な許可です。しかしこの許可は、市町村によってはそもそも新規の申請を受け付けていない可能性があります。バーチャルオフィス以外の住所でも、許可を取ることは難しいと考えた方が良いでしょう。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、法人から廃棄物を回収する場合に必要となります。事業を始めたい都道府県の知事に申請しなければなりません。申請書類の中には、事務所の案内図や付近の見取図も含まれます。したがって、物理的な事務所がないバーチャルオフィスでは申請できません。
まとめ
今回は、バーチャルオフィスが違法ではない理由や、バーチャルオフィスを利用できない業種などをご紹介しました。
バーチャルオフィスにはデメリットや不便な点があることも事実です。しかし、起業にかかる費用を抑えられるといった大きなメリットもあります。
意図せず違法な使い方をしてしまわないように注意しながら、上手に活用していきましょう。
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